例/「〇〇障がいのある人は施設を利用できません」などの障がいを理由とした一律的な排除。
例/「〇〇障がいのある人は施設を利用できません」などの障がいを理由とした一律的な排除。
例/弱視で文字を書き写すのに時間がかかる生徒に対する、板書の写真撮影の許可。
例/発話が難しい人や難聴の人への筆談対応用に筆談ボードを用意。
改正障害者差別解消法の施行により合理的配慮の必要性が社会全体で強く認識され、これまで以上に合理的配慮について真摯に検討することが求められます。
すでに義務化されている障害者雇用領域においても、段階的な法定雇用率の引き上げや雇用の質向上が求められる時代になっています。
障がい者へのサービス提供、障がい者雇用の促進の両面において
「合理的配慮の提供」や
「環境の整備」について考えていくことが求められています。
不特定多数の利用が想定される場合には、あらかじめ 「環境の整備」を行うことで、長期的には障がいのある人々が負担なく利用できるようになり、企業にとっても個別の合理的配慮への対応にかかるコストや時間の削減につながる可能性があります。
様々なお客様を迎えるオフィスや店舗の窓口部分はオフィスや店舗の第一印象を決める場所ですが、様々な人々が出入りする動線が複雑な場所です。安全に出入りができる扉周辺の機能性やインテリア全体の調和を意識した配慮が必要です。
扉周辺の色を変えたりカーペットを用いることは、視覚障がいのある方が辿り着きやすくなる配慮でもあり、出入り口周辺の滑りやすさを抑えて安全に出入りする配慮にもつながります。
また、既存の手動扉が重い場合でも、扉の開閉をサポートする機器や、手すりを設置するなど小さな配慮をすることも可能です。